・遺言の効力
法定相続分を変更し、誰にどんな割合で相続させるか指定できます。(遺留分の規定があります)
自分の子であるが、戸籍にはいっていない子供を認知し相続人に加えることができます。
遺産を相続人と関係のない第三者に贈ったり、公益法人などに寄付できます。
(遺贈や寄付)
・遺言書の種類
財産を特定の人に遺したいときは死後に効力がでるように遺言書を作成する必要があります。
主な遺言書の種類と作成方法は以下の通りです。
□自筆証書遺言
遺言書の全文、日付、氏名をすべて自筆で作成し押印します。
□公正証書遺言
公正証書を公証役場の公証人が作成します。
□秘密証書遺言
遺言書は自分で作成し、公正証書手続きで遺言書の存在を公証しておく。
□それぞれのメリットとデメリット
自筆証書遺言はお金はかかりませんが内容が法律的に無効であったり、
また死後、遺言書が発見されない可能性もあります。
家庭裁判所の検認が必要です。
公正証書遺言はお金はかかりますが原本が公証役場に保存され対外的に優位です。家庭裁判所の検認も不要ですが作成時に証人が必要です。
秘密証書遺言は遺言の本文は自筆でなくても署名ができれば作成できます。
遺言を公証役場に提出するときに証人が必要です。
内容に形式不備がでる可能性が高まります。(無効化の恐れ)
家庭裁判所の検認が必要です。